相続時精算課税制度における贈与税額控除・贈与税額の還付
贈与税額控除は、贈与税と相続税をダブルで払わなくてもいいです、という制度です。
贈与税額控除の内容
相続時精算課税による被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になります。
しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、その財産は贈与税と相続税のダブルで払うことになってしまいます。ですからダブルで払うことがないように、払った贈与税の金額分は相続税から差し引くことにしています(
相法21の15B)。
当然ですが、贈与税を払っていなかったときは、この控除を受けることはできません。
相続時精算課税制度において控除しきれない贈与税額の還付
相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます(
相法33の2)。