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相続時精算課税制度の贈与税額控除贈与税額控除は、贈与税と相続税をダブルで払わなくてもいいです、という制度です。贈与税額控除の内容相続を受けた人が、相続時精算課税による被相続人から贈与された財産は、相続税の対象になります。しかし、財産の贈与があったときに、贈与税を払っているならば、その財産は贈与税と相続税のダブルで払うことになってしまいます。ですからダブルで払うことがないように、払った贈与税の金額分は相続税から差し引くことにしています。 当然ですが、贈与税を払っていなかったときは、この控除を受けることはできません。 課税価格注意していただきたい点は、贈与された財産の課税価格は、相続があったときのものではなく、贈与があったときの価格となることです。相続時精算課税に係る贈与税相当額相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます(相法33の2)。 |
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