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相続税の基礎控除額相続税は、亡くなった人の財産まるまるに対してかかるわけではありません。基礎控除額の内容相続税は、正味の相続財産(プラスの相続財産−マイナスの相続財産)である課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。これは、少額の財産にまで税金をかけるのは酷だという考え方によります。「基礎控除額」は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)となります。 亡くなった人の財産が基礎控除額以下だと、相続税は1円も払うことはなく、また、相続税の申告をする必要もありません。 亡くなった人の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、財産から基礎控除額を差し引くことができるので、その差し引いた分、相続税が少なくなります。 例えば、亡くなった人に妻と子供が2人いれば、5000万円+(1000万円×3)=8000万までの財産には、相続税がかかりません。仮に1億円の財産があれば1億円−8000万円=2000万円に対して相続税がかかるのです。 法定相続人の数@法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の数をいいます。先ほどの例で子供2人が財産をもらわず、亡くなった人の妻だけが財産をもらっていても、基礎控除額は5000万円+(1000万円×3)=8000万となります。 A法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。 (1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。 (2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。 |
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