住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税制度)
平成23年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに
一定の家屋の新築、取得又は
一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は
同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については親の年齢に関係なく、2,500万円の特別控除額を利用することができます(
相法21の9、
措法70の3、
措規23の6)。一見すると、通常の相続時精算課税制度と変わらないような気がしますが、住宅取得等資金の贈与の場合、贈与者である親の年齢(
通常の相続時精算課税制度の場合、65歳以上の親)は問われません。
また、特別控除額2,500万円に1,000万円(
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)を上乗せすることができ、結果的に3,500万円までは、親が贈与をしても贈与税はかかりません。また、3,500万円を超えた金額に対しても、一律20%の贈与税がかかるだけです(
相法21の13)。
贈与税額
住宅取得等資金の贈与を受けて直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を利用し、相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
(例)平成23年度にこの制度を選択して父親から住宅取得等資金4,500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、いくらになるでしょうか?
(答)4,500万円−〔1,000万円〕(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)−〔2,500万円〕(相続時精算課税特別控除額)=1,000万円
贈与税額 1,000万円×20%=200万円
住宅取得等資金とそれ以外の財産を贈与された場合の贈与税の計算
住宅取得等資金の贈与でけでなく、それ以外の財産の贈与を受けたときでも、住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択した場合には、それ以外の財産の贈与についても相続時精算課税の適用となります。詳しくは、
住宅取得等資金とそれ以外の財産を贈与のページまで。