相続税法施行令第五条(相続時精算課税選択届出書の提出)
法第二十一条の九第二項 の規定による同項 に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項 の贈与をした者ごとに、法第二十八条第一項 の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長にしなければならない。
2 相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4 前項に規定する場合に、同項の贈与に係る法第二十八条第一項 の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項 の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項 の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。