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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の要件平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます(相法21の9、措法70の3、措法70の3の2、措規23の6、措規23の6の2)。同日後遅滞なく同日後遅滞なくとは、その年(贈与を受けた日の翌年)の12月31日までとなります。その日までに受贈者の居住の用に供していなかったときは、同日より2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。![]() |
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