土地の取得のための金銭贈与
住宅取得等資金の贈与の特例は、贈与により取得した資金を、
一定の住宅用家屋の取得の対価に充てた場合に適用されます。ですから、基本的に、
土地ではなく
住宅用家屋の取得等のための金銭の贈与のということになりますが、住宅用家屋とともにその敷地のための土地を取得した場合にも適用があります(
措法70の3@一)。
具体例
住宅用家屋の敷地のための土地等とは、以下のようなものです(
措通70の3-2)。
(1)土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等
(2)住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等
(3)いわゆる建売住宅や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した土地等
したがって、上記以外の土地等については、住宅取得等資金の贈与の特例の適用や
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は受けれませんが、通常の
2,500万円の特別控除を適用することができます。ただし、65歳以上の親からの贈与であることが必要です。