住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の適用手続・提出期限・必要書類
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の適用手続・提出期限は、基本的に
一般の相続時精算課税制度の適用手続・提出期限と違いはありません。
「新築、取得」と「増改築等」に共通に必要な書類
なお、住宅取得等資金の贈与といっても大きく分けると、「自己の居住の用に供する家屋の新築、取得のための金銭の贈与」と「自己の居住の用に供する家屋の増改築等のための金銭の贈与」の2つがあります。それぞれについて必要な書類を他のページで説明していますが、まず前提要件として、この2つに共通に必要な書類は以下です。
○税務署で手に入り、記載が必要な書類
1 贈与税の申告書
2 相続時精算課税選択届出書
○市町村役場などで手に入り、基本的に添付すればよい書類だが、贈与を受けた日以後に作成されたもの
3
受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ
受贈者が贈与者の推定相続人であること
4
受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
5
贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類
「新築、取得」と「増改築等」それぞれに必要な書類
「自己の居住の用に供する家屋の新築、取得のための金銭の贈与」があった方は、
一定の家屋を新築、取得した場合の添付書類のページで、書類を確認してください。また、「自己の居住の用に供する家屋の増改築等のための金銭の贈与」があった方は、
一定の増改築をした場合の添付書類のページで、書類を確認してください。