住宅取得等資金の贈与と住宅ローン控除の併用
住宅取得等資金の贈与と住宅ローン控除の併用はできます。ただし、注意点があります。
住宅の取得等に要する資金
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等は、「住宅の取得等に要する資金」に充てるためのものに限定されます(措法41)。ですから、住宅取得等のための金銭の贈与の特例(
措法70の2、
70の3)の適用を受ける人が、住宅ローン控除の適用を併用して受ける場合においては、次の(1)の金額が(2)の金額を超えるときには、その超える部分に相当する住宅借入金等の年末残高については、「住宅の取得等に要する資金」に充てたとは考えられないため、住宅ローン控除の適用がありません(
措通41-23)。
(1)「住宅借入金等の額」と「その贈与を受けた住宅取得等のための金銭」との合計額
(2)住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価又は費用の額(その住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得の対価を含みます。)
具体例
住宅用家屋の取得対価の額 3000万円
銀行からの住宅借入金 2500万円
住宅取得資金の贈与を受けた金額 800万円
(1)「住宅借入金等の額」と「その贈与を受けた住宅取得等のための金銭」との合計額は、2500万円+800万円=3300万円
(2)住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価又は費用の額は、3000万円
よって、(1)>(2)となり、(1)−(2)=3300万円−3000万円=300万円を住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等とすることはできず、2200万円(2500万円-300万円)が住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等になります。