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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の基本子供1人につき、一定の家屋(住宅)を買うためや増改築のための資金であれば2500万円に1000万円(住宅資金特別控除額)を上乗せした3500万円までは、親が贈与をしても贈与税はかかりません。また、3500万円を超えた金額に対しても、一律20%の贈与税がかかるだけです。相続時精算課税(住宅)この制度と、2500万円まで非課税制度である相続時精算課税(一般)の違いは、2500万円までの制度のほうは贈与財産の種類は何でもよいのですが、こちらの制度の贈与財産は住宅取得等の資金でないとダメだということです。さらに、2500万円まで非課税の制度のほうは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られているのですが、こちらの制度の場合、親の年齢制限はない(65歳未満であっても選択可能)、ということです。 勘違いしやすいのが、贈与財産の種類を問わない2500万円とは、別枠で3500万円の非課税があるのではない、ということです(あくまでも非課税枠2500万円に住宅資金特別控除額の1000万円を上乗せしているだけです)。 ですから、親から住宅取得等資金として3500万円の贈与を受けたならば、それ以上の非課税枠はありません。この制度における最大の注意点も、この制度を利用した贈与の場合、親の相続のときには相続財産の他に贈与した財産も含めて、相続税の計算をしなくてはいけないことです。この制度を利用するには、贈与を受けた翌年3月15日までに届出と申告が必要なので注意をして下さい。 |
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