住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の基本
平成23年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに
一定の家屋の新築、取得又は
一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は
同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については親の年齢に関係なく、2,500万円の特別控除額を利用することができます(
相法21の9、
措法70の3、
措規23の6)。一見すると、通常の相続時精算課税制度と変わらないような気がしますが、住宅取得等資金の贈与の場合、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます(
通常の相続時精算課税制度の場合、65歳以上の親)。
また、特別控除額2,500万円に1,500万円(
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度)を上乗せすることができ、結果的に4,000万円までは、親が贈与をしても贈与税はかかりません。また、4,000万円を超えた金額に対しても、一律20%の贈与税がかかるだけです(
相法21の13)。
なお、あくまでも住宅取得等資金という金銭の贈与が対象ですので、住宅そのものの贈与は対象となりません。
相続時精算課税(住宅)
相続時精算課税制度は、贈与財産の種類や使途を問いません。つまり、親が贈与する財産は不動産でも、お金でもかまいませんし、お金を贈与して貰った子供はそれを消費、投資または貯蓄しようと自由です。ただし、子供が親から、「
一定の要件」を満たした住宅取得等資金の贈与を受けた場合には特例があります。
相続時精算課税制度の適用対象は、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られていると説明しました。ただし、「一定の要件」を満たした住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、特例により贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるのです(
措法70の3@) 。
相続時精算課税制度の「一般」と「住宅資金の特例」の違い
| |
一般 |
住宅資金の特例 |
| 贈与者である親の年齢 |
65歳以上 |
年齢制限なし |
| 贈与財産の種類、使途 |
贈与財産の種類、
使途は問わない |
「一定の要件」を満たした
住宅取得等資金の贈与に限る |
| 適用期間 |
− |
平成23年12月31日まで |