相続時精算課税制度>>住宅の相続時精算課税制度
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)の基本

 子供1人につき、一定の家屋(住宅)を買うためや増改築のための資金であれば2500万円に1000万円(住宅資金特別控除額)を上乗せした3,500万円までは、親が贈与をしても贈与税はかかりません。また、3500万円を超えた金額に対しても、一律20%の贈与税がかかるだけです。
 

相続時精算課税(住宅)

 相続時精算課税制度は、贈与財産の種類や使途を問いません。つまり、親が贈与する財産は不動産でも、お金でもかまいませんし、お金を贈与して貰った子供はそれを消費、投資または貯蓄しようと自由です。ただし、子供が親から、「一定の要件」を満たした住宅取得等資金の贈与を受けた場合には特例があります。特例には、「相続時精算課税選択の特例」と「住宅資金特別控除の特例」の2つがあります。なお、この2つの特例は重複して適用することができます。
 
(1)相続時精算課税選択の特例
 相続時精算課税制度の適用対象は、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与に限られていると説明しました。ただし、「一定の要件」を満たした住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、特例により贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるのです(措法70の3@) 。
 
(2)住宅資金特別控除の特例
 相続時精算課税制度では、特別控除額2,500万円であると説明しました。ただし、「一定の要件」を満たした住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、特例により2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができるのです。つまり、2,500万円に1,000万円を上乗せした3,500万円までは、親が贈与をしても贈与税はかかりません。また、3,500万円を超えた金額に対しても、一律20%の贈与税がかかるだけです(措法70の3の2相法21の13) 。なお、父親、母親の両親からの住宅取得等資金贈与について、相続時精算課税制度を利用してもかまいません。この場合、3,500万円+3,500万円=7,000万円まで財産を贈与してもらっても贈与税がかからないということになります。
 勘違いしやすいのが、2,500万円とは、別枠で3,500万円の特別控除額があるのではない、ということです。あくまでも特別控除額2,500万円に住宅資金特別控除額の1,000万円を上乗せしているだけです。ですから、親から住宅取得等資金として3,500万円の贈与を受けたならば、それ以上の特別控除額枠はありません。また、この制度における最大の注意点も、この制度を利用した贈与の場合、親の相続のときには相続財産の他に、この贈与した財産も含めて相続税の計算をしなくてはいけないことです。この制度を利用するには、贈与を受けた翌年3月15日までに届出と申告が必要なので注意をして下さい。
 

相続時精算課税制度の「一般」と「住宅資金の特例」の違い

 
  一般 住宅資金の特例
贈与者である親の年齢 65歳以上 年齢制限なし
贈与財産の種類、使途 贈与財産の種類、
使途は問わない
「一定の要件」を満たした
住宅取得等資金の贈与に限る
非課税枠 2,500万円まで 結果的に3,500万円まで
(2,500万円に上乗せ1,000万円)
適用期間 平成21年12月31日まで