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一定の家屋「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります(措令40の5)。一定の家屋の要件(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。(2)購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。 イ マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること ロ 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。 (3)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。 |
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