住宅取得等資金で取得した家屋に居住できない場合
住宅取得等資金で取得した家屋に居住できない場合について説明します。
翌年12月31日がリミット
住宅取得等資金の贈与で相続時精算課税の特例を適用するには、贈与を受けた人が贈与を受けた日の年の翌年の3月15日までに、取得した家屋に居住することが必要とされています。
しかし、3月15日までに居住できない場合であっても、その後遅滞なく取得した家屋に居住することが確実であると見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。
なお、遅滞なく、取得した家屋に居住することが確実であると見込んで、相続時精算課税選択の特例の適用を受けたのに、同年12月31日までに贈与を受けた人が居住できなかった場合は、同日から2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません(
措法70の3、
措通70の3-14)。なお、その期間内に提出のあった修正申告書は、期限内申告書とみなされます(措法70の3E)。