相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与税特例(1,000万円非課税)の併用
平成23年12月31日(税制改正により延長、詳しくは下記)までの間に、20歳以上の人が父母など直系尊属から、一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得または増改築等のためのお金を贈与された揚合は、以下の金額までについては贈与税が非課税となります(
措法70の2、
措令40の4の2、
措規23の5の2)。親からの贈与で、住宅購入の頭金を出してもらおうと考えている人にとっては非常にお得な制度となっています。
非課税となる金額は、以下の通りです。
(イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人
1,500万円
(ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人
1,000万円
なお、この非課税となった金額は、贈与者が死亡したときのその贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。つまり、相続時精算課税制度のように、贈与財産が相続時に加算されるものでないため、贈与税も相続税もかからないということです。ただし、この非課税制度は自動的に受けれるわけではなく、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書及び添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができるのです。
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、原則として贈与を受けた時に日本国内に住所が有る必要があります。また、受贈者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります(ただし、平成22年中の贈与に限っては,合計所得金額2,000万円超の人でも、500万円を非課税とすることができます)。この非課税制度は直系尊属からの贈与を対象としていますので、受贈者の父母だけでなく、祖父母や曽祖父母などからの贈与により取得した住宅取得等資金であっても非課税制度の対象となります。なお、非課税制度の適用に当たって、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは受贈者が選択できます。相続時精算課税制度の場合は、子供が贈与を受けることができるのは、基本的には親からのみで、祖父母からの贈与を受けられません(ただし子供が亡くなっており、孫が推定相続人となっている場合は別)。ですから、この制度のほうが条件は緩いということになります。
ただし、非課税となる金額は受贈者ごとの限度額となります。贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち限度額までを非課税とすることができます。例えば平成22年中に、父と母から住宅取得等資金として1,500万円ずつ贈与されたとしても、非課税制度の適用は、贈与を受けた3,000万円(1,500万円×2人)のうち1,500万円が対象となります。相続時精算課税制度の場合は、両親からの贈与につき適用を受けることが可能なため、この制度のほうが条件は厳しいということになります。
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直系尊属から住宅取得等資金の
贈与を受けた場合の非課税制度 |
相続時精算課税制度 |
| 適用期限 |
平成23年12月31日まで |
期限なし(住宅取得資金の場合、平成23年12月31日まで) |
| 贈与者 |
親、祖父母など(年齢制限なし) |
65歳以上の親(住宅取得資金の場合、年齢制限なし) |
| 受贈者 |
20歳以上の子供(孫) |
20歳以上の子供(代襲相続人を含む) |
| 暦年課税制度との関係 |
併用可能 |
併用不可。一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については暦年課税制度には戻れない |
| 贈与時の非課税枠 |
もらう人ごとに1,500万円(平成23年は1,000万円) |
贈与をする人ごとに生涯にわたり2,500万円(特別控除額) |
| 住宅等の条件 |
一定の住宅取得等必要 |
条件なし(住宅取得資金の場合、一定の住宅取得等必要) |
| 贈与税の申告 |
非課税枠内でも、適用を受ける子供(孫)は、贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに申告 |
非課税枠内でも、適用を受ける子供は、贈与を受けた翌年の2/1から3/15までに申告 |
| 相続時の計算 |
贈与財産が相続時に加算されない |
贈与財産が相続時に加算される |
相続時精算課税との併用可能
相続時精算課税の併用も可能です。平成22年中ならば、相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)とあわして4,000万円まで、親から住宅取得資金をもらっても贈与税はかかりません(祖父母は対象外)。なお、相続時精算課税制度は、両親からの贈与につき適用を受けることが可能なため、両親から贈与されるとさらに結果的に非課税の金額が2,500万円拡大します。相続時精算課税制度による特別控除額の2,500万円と、この非課税枠の1,500万円をあわして贈与しても、相続時(その贈与者が亡くなった時)に相続税の課税価格に加算されるものは、非課税枠1,500万円を除いた2,500万円となります。
なお、暦年課税制度、相続時精算課税制度のいずれの場合も非課税制度を先に適用し、残りの額について基礎控除または相続時精算課税の特別控除を適用することになります。
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)に関する平成24年度税制改正
若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡充・延長されます。
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平成24年 |
平成25年 |
平成26年 |
| 特別枠(省エネ・耐震住宅) |
1,500万円 |
1,200万円 |
1,000万円 |
| 一般枠 |
1,000万円 |
700万円 |
500万円 |
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。なお、東日本大震災の被災者については、平成24〜26年を通して非課税限度額は特別枠(省エネ・耐震住宅)1,500万円、一般枠1,000万円となります。
住宅取得等資金の贈与税特例(1,000万円非課税)
住宅取得等資金の贈与税特例(1,000万円非課税)について詳しく知りたい方は、
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例(非課税)(別サイト)まで。