相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度の適用手続

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています(相令5)。なお、提出期限を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用を受けることはできません(相基通21の9−3)。
 この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により贈与者の相続時まで継続して適用され、途中で、110万円まで非課税である暦年課税に変更することはできません。
 

相続時精算課税選択届出書の記載事項

 相続時精算課税選択届出書の記載事項は、相規10に記載されています。また、相続時精算課税選択届出書の添付書類については、相規11に記載されています。
 
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