相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度の導入された趣旨

 相続時精算課税制度を理解しようとするならば、まず、導入された趣旨というものを明確に理解する必要があります。わが国では、高齢化が進んでいるが故に、相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れています。そのため、生前における贈与による資産の移転の円滑化を促進し、結果的に、経済社会の活性化をする必要があったということです。それ故に、相続時精算課税制度というものが導入されたのです。
  

家族4人をモデル

 若い世代へ、資産を円滑化に移転するという意図があるために、この制度はシステム的によくできています。例えば、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子とされています。これは、年金制度とリンクをしているということです。また、特別控除額2,500万円は、家族4人をモデルにして設けられた金額ということです。つまり、一家の長お父さんが亡くなった場合、お母さんと子供2人が法定相続人となるため、基礎控除額が8,000万円となります。1人あたりの金額は8,000万円÷3のため、2,666万円となり、キリがいい数字ということで2,500万円というわけです。相続時精算課税制度とは、実によく考えられて作られた制度だということがわかります。
 
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