相続時精算課税の適用に当たり、必要な書類・添付する書類
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、以下の書類を提出する必要があります(
相法21の9、
相令5、
相規11、
相基通21の9-5)。
書類一式
○
税務署で手に入り、記載が必要な書類
1 贈与税の申告書
2 相続時精算課税選択届出書
(注)以前必要であった「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」の提出は、現在不要となっています。
○
市町村役場などで手に入り、基本的に添付すればよい書類だが、贈与を受けた日以後に作成されたもの
3 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人であること
4 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
5 贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)