相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度での相続税申告

 相続時精算課税の適用を受けた場合、贈与者(親)が死亡したときには、贈与者から贈与を受けた相続時精算課税適用財産も相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
 

還付

 なお、相続税の申告の必要がない場合でも、既に納めた相続時精算課税適用財産に係る贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます(詳しくは贈与税額控除まで)。
 
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