相続時精算課税適用財産の申告漏れや評価誤りがあった場合
申告期限後に、申告漏れ財産を把握したことや、申告した財産に評価誤りがあったことにより課税価格が増加した場合には、修正申告をする必要があります。
相続時精算課税の特別控除
相続時精算課税の特別控除は、期限内申告書に
控除した金額その他必要事項の記載がある場合に限り適用を受けることができることとされています。
ただし、相続時精算課税の適用を受ける財産について上記の事項の記載がない贈与税の期限内申告書の提出があった場合でも、その記載がなかったことについて
やむを得ない事情があると税務署長が認めるときには、その記載をした書類の提出があった場合に限り、特別控除の適用を受けることができます(
相法21の12A、B、
相規12)。
申告漏れ財産を把握した場合
申告期限後に申告漏れ財産を把握した場合には、特別控除の適用を受けることはできません。なぜなら、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産として、その申告漏れ財産の記載がそもそもなく、それに相当する特別控除額の記載もないからです。
申告した財産について評価誤りがあった場合
申告期限後に申告した財産について評価誤りがあった場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産として既に記載があります。ですから、正しい控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合で、かつ、正しい控除金額を記載した修正申告書の提出があった場合には、修正申告により増加する課税価格についても特別控除の適用を受けることができます。