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| 相続時精算課税制度>>一般の相続時精算課税制度 |
相続時精算課税制度の基本平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が創設されました(相法21の9)。この制度は、消費を拡大するため、親から消費をする子の世代への贈与をスムーズにするようにという目的でつくられたのです。生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。 ただし、この制度の適用対象は原則として、65歳以上の親から20歳以上の子供(子供が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。相基通21の9−1)への贈与に限られています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。なお、住宅資金贈与の場合、親の年齢は関係ありません。また、いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については従来からある110万円まで非課税である暦年課税制度には戻れません。 もちろん、相続時精算課税制度を利用せず、従来どおりの暦年課税制度によって贈与税を支払ってもかまいません。従来の方法で税金を払うか、新しい制度を選択するかどうかは、贈与される子供が決めることができます。また、父母ごとに選択が可能ですので、父親からの贈与は相続時精算課税制度を利用し、母親からの贈与は暦年課税制度を利用するということをしてもかまいません。ただし、父親からの贈与についてはいったんこの制度を選択すれば二度と暦年課税に戻ることはできません。 相続時精算課税制度を適用したい人は、贈与税を申告するときに、「相続時精算課税制度を利用します」と税務署に届け出る必要があります(相続時精算課税制度選択の届出書)。 相続時精算課税制度を選択すると、贈与しても、2500万円までの財産には税金がかかりません(相法21の12)。また、2500万円を超えても、一律20%の贈与税がかかるだけです(相法21の13)。 2500万円の特別控除額(相法21の12)とは、財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません(前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります)。さらに住宅資金であれば3500万円まで非課税になります。 相続時精算課税(一般)この制度では子供1人につき、2500万円まで(贈与財産の種類、目的や使途は問わない)は親が贈与しても、子供には贈与税がかからないのです。また、2500万円を超えた金額に対しても一律20%の贈与税がかかるだけです。これがどのくらい安いかといいますと、従来の方法で2500万円の贈与を受けると贈与税額は970万円となり、ほぼ40%の税金になります。それが新しい制度の場合、贈与税額は0円になります。 2500万円の特別控除額(相法21の12)とは、財産をもらう人が一生でもらえる財産の総額であり、贈与の回数は何回あってもかまいません。前年以前に、この特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 (例)平成16年度にこの制度を選択して2000万円の贈与を受け、平成17年度にさらに1500万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、いくらになるでしょうか? (答)平成16年度 2000万円−2500万円=0円 贈与税額0円 特別控除額の繰越500万円 平成17年度 1500万円−500万円=1000万円 贈与税額 1000万円×20%=200万円 ただしこの制度は、満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られています。ポイントは、年齢制限と親子間の贈与だということです(その他にも細かい条件はいくつかあります)。 この制度における最大の注意点は、この制度を利用した贈与の場合、親の相続のときには相続財産の他に贈与した財産も含めて相続税の計算をしなくてはいけないということです。 もちろん、2500万円を超えた金額に対しては一律20%の贈与税がかかるのですが、そのときに支払った贈与税は、相続のときの相続税から控除はできます(詳しくは贈与税額控除まで)。ですから、税金を二重に払うようなことはありません。 この制度を別のいい方をして説明すると、生前の贈与はなかったものとされ、再度相続税を計算し直すということです。サラリーマンの給料に置き換えるならば、生前に支払った贈与税は給料から天引きされる源泉税のようなものであり、再度相続税を計算し直すことは年末調整をするようなものです。 |
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