相続時精算課税に係る贈与税の期限後届出・申告
「相続時精算課税選択届出書」や「申告書」は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に、納税地の所轄税務署長に対して提出することとされています(詳しくは、
相続時精算課税制度の適用手続・提出期限のページまで)。期限後届出・申告の場合は、適用を受けることはできません。
相続時精算課税選択届出書の期限後提出
相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15日)を過ぎてから提出しても、相続時精算課税の適用を受けることはできません(
相基通21の9−3)。
相続時精算課税に係る贈与税の期限後申告
期限内に、相続時精算課税選択届出書を提出し、申告をしたとします。ただ、特別控除額2500万円を使い切ってなかった場合など、また、贈与をする場合もあるでしょう。そのような、その後の年において贈与する際にも、期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日)に申告書の提出をしないと、使い切ってない特別控除を利用することはできません(
相基通21の12−1)。つまり、いくら特別控除限度額が残っていようと、期限内に申告書の提出がない場合には特別控除の適用は受けられないことになり、まるまる税金がかかりますので注意をしてください。期限後申告による贈与税の計算は、
相続時精算課税の選択をした場合の贈与税の計算のページまで。