受贈者が外国に居住、国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用
受贈者が外国に居住、国外財産の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用要件については、一般と住宅特例では違いがあります。
相続時精算課税(一般)
受贈者が外国に居住している場合でも、
相続時精算課税の要件を満たしているときは、贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
また、国外財産の贈与についても相続時精算課税の適用を受けることができます。この場合には、贈与税の計算上、国外財産に対する外国税額を控除することができます(
相法21の8)。
相続時精算課税(住宅)
(受贈者が外国に居住)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税制度)では、以下のような
受贈者の要件があります。
贈与を受けた時に、住所が日本国内にあること(
措法70の3B一イ、
相法1の4一、二)。
ただし、贈与を受けた時に、日本国内に住所がなくても、次のイ、ロのいずれにも該当する場合は大丈夫です。
イ
贈与を受けた時に、日本国籍を有していること。
ロ 受贈者又は贈与者がその贈与の日前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
(国外財産の贈与)
「新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること」という要件はありますが、住宅取得等資金の所在地は日本国内、国外のどちらでもかまいません(
措通70の3-3) 。