相続時精算課税制度
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相続時精算課税制度について、解説しています。
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相続時精算課税制度に関する平成24年度税制改正
住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限が3年延長されます(平成26年12月31日まで)。
相続時精算課税制度の基本の基本
相続時精算課税制度を利用すると、相続のときには、贈与された財産と、相続または遺贈された財産を足した額に相続税がかかります。ただし、支払った贈与税は、相続のときの相続税から控除できます。ですから、税金を二重に払うようなことはありません。
この制度を別のいい方をして説明すると、生前の贈与はなかったものとされ、再度相続税を計算し直すということです。サラリーマンの給料に置き換えるならば、生前に支払った贈与税は給料から天引きされる源泉税のようなものであり、再度相続税を計算し直すことは年末調整をするようなものです。
相続時精算課税制度に関する平成22年度税制改正
「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。」と平成21年12月22日、平成22年度税制改正が決定されました。
特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなり、住宅取得等資金の贈与であっても、贈与財産の種類、使途は問わない一般の相続時精算課税制度と一緒の2,500万円の特別控除ということになります。ただし平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を利用できますよということになります。
今回、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例で上乗せ(1,000万円)がなくなった理由は、平成21年度税制改正で設けられた住宅取得等資金の贈与税特例の非課税限度額(現行
500万円)が平成22年度税制改正により1,500万円へと1,000万円分引き上げられたからでしょう。
相続時精算課税制度に関する平成23年度税制改正
住宅取得等資金の贈与に係る特例措置の改正
次の特例措置について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限ります。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(2)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
以下は、案であったものだが改正されてないものなので無視してください。資料としておいてあるだけです。
相続時精算課税制度の適用要件について、次の見直しを行います。
イ 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します。
ロ 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行 65歳以上)に引き下げます。
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本の内容
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本の目次
第1章 マイホームを買う時にかかる税金
第2章 マイホームを持っている時にかかる税金
第3章 相続・贈与の時にかかる税金
第4章 マイホームを売る時にかかる税金
第5章 不動産を貸し借りした時にかかる税金
巻末資料 優遇税制の期限 |

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