相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

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相続時精算課税制度

 

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   相続時精算課税制度に関する平成22年度税制改正
 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。」と平成21年12月22日、平成22年度税制改正が決定されました。
 詳細は、もう少し経たないとわかりませが、次のようになると考えられます。
 特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなり、住宅取得等資金の贈与であっても、贈与財産の種類、使途は問わない一般の相続時精算課税制度と一緒の2,500万円の特別控除ということになります。ただし平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を利用できますよということになります。
 今回、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例で上乗せ(1,000万円)がなくなった理由は、平成21年度税制改正で設けられた住宅取得等資金の贈与税特例の非課税限度額(現行 500万円)が平成22年度税制改正により1,500万円へと1,000万円分引き上げられたからでしょう。
 
 
 1.相続時精算課税制度
   基本
   申告状況
   導入された趣旨
   メリット・デメリット
   「暦年課税制度の贈与」との比較
   適用対象者
   養子縁組・解消
   適用手続・提出期限
   必要書類・添付書類
   期限後届出・申告
   財産の申告漏れ・評価誤り
   外国居住・国外財産
   落とし穴
   遺留分減殺請求
   相続放棄
   連帯納付義務
   申告内容の開示請求
   事業承継税制との併用
 
 3.相続時精算課税制度の計算
   相続時精算課税選択の贈与税計算
   住宅取得等資金の贈与税計算
   相続税の計算
   相続税の基礎控除額
   贈与税額控除・贈与税額の還付
 
 5.相続時精算課税による節税・相続対策
   賃貸アパートなど収益物件の贈与
   価値の上昇する財産を贈与
   65歳未満の親からの贈与
   遺留分の放棄
 
   
 
 2.住宅取得等資金の贈与(特例)
   基本
   要件
   一定の家屋新築のための金銭贈与
   土地の取得のための金銭贈与
   一定の増改築のための金銭贈与
   床面積の意義
   取得家屋に居住できない場合
   住宅取得等資金以外も贈与
   贈与年の中途で転勤
   住宅ローン控除との併用
   適用手続・提出期限・必要書類
   家屋新築した場合の添付書類
   増改築をした場合の添付書類
 
   500万円贈与税特例との併用
 
 4.相続時精算課税申告書の書き方
   まず、こちらを読んでから
 以下、pdf
   相続時精算課税選択届出書
   贈与税の申告書
   贈与税の申告書(住宅資金)
 

  相続時精算課税制度に関する法令
 
 以下3つ、別サイト
  相続税・贈与税・遺言
  事業承継税制と中小企業経営承継円滑化法
  アパート・マンション経営の税金・節税-不動産・土地・建物の税金・節税 
 
 当事務所への仕事のご依頼
 
 税理士・中島IT会計事務所では、税金の相談、相続時精算課税の申告書作成・提出代理、マスコミの方からの取材、セミナー講師を喜んでお請けいたします。
 
 
 土地建物・マイホーム全般に関する税金の解説本を執筆しています。
 土地建物・マイホームの税金でトクする本〈2010年版〉 中島吉央著
 全国大手書店で絶賛発売中
 本の内容
知ってるとトクする土地建物・マイホームに関する税金・節税について、豊富な図とわかりやすい文章で解説しています。平成21年度の税制改正に対応。
 
 本の目次
第1章 マイホームを買う時にかかる税金
第2章 マイホームを持っている時にかかる税金
第3章 相続・贈与の時にかかる税金
第4章 マイホームを売る時にかかる税金
第5章 不動産を貸し借りした時にかかる税金
巻末資料 平成21年度税制改正
       優遇税制の期限 


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