相続時精算課税制度に関する平成22年度税制改正
「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。」と平成21年12月22日、平成22年度税制改正が決定されました。
詳細は、もう少し経たないとわかりませが、次のようになると考えられます。
特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなり、住宅取得等資金の贈与であっても、贈与財産の種類、使途は問わない一般の相続時精算課税制度と一緒の2,500万円の特別控除ということになります。ただし平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を利用できますよということになります。
今回、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例で上乗せ(1,000万円)がなくなった理由は、平成21年度税制改正で設けられた住宅取得等資金の贈与税特例の非課税限度額(現行
500万円)が平成22年度税制改正により1,500万円へと1,000万円分引き上げられたからでしょう。

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